帳簿をはじめ、会社に必要な書類は、さまざまな法律により保存を義務付けられています。これまで帳簿に関しては、すべて紙の状態で保存することが義務付けられていましたが、平成10年3月31日に「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(以下電子帳簿保存法)が制定され、電子保存が認められました。電子帳簿保存法の内容としては、企業活動を行う上で作成する帳簿類は、紙ベースで7年間保存することが義務付けられていましたが、これを電子ファイル化して保存しても良いというものとなっています。しかし、この法律はすべての帳簿や書類には該当せず、手書きで作成した帳簿類や取引の相手方から受け取る請求書などについては、紙ベースの書類での保存が義務付けられています。この法律によって、これまでの帳簿の保管に使用していたスペースや、それにかかわっていた人件費などが大幅に削減できるようになり、書類の検索が効率化され、各種データを有効活用するといった波及効果も生まれています。

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